苦情処理

シルバーリーフ苦情処理対応マニュアル

●援助の目的

 社会福祉の増進のための社会福祉法等の一部を改正する等の法律(平成12年6月7日法律第111号9の施行に伴う、社会福祉法第82条の規定及び局長通知「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について(平成12年6月7日付障第452号、社援第1352号、老発第575号)」により、社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて利用者からの苦情の適切な解決に努めなければならない。

●援助方法
~解決までの流れ~
苦情処理
●援助に対しての留意事項

(1)苦情の受付
苦情受付担当者は、利用者様等からの苦情を随時受け付けることができる苦情受付担当者は、利用者様等からの苦情に際し、次の事項を記録し(書①)その内容について苦情申し出人の確認をする。
(ア)苦情内容
(イ)苦情申し出人の希望等
(ウ)第三者への報告の要否
(エ)苦情申し出人と苦情解決責任者の話し合いの第三者委員の助言、立会いの要否

※ ウ及びエが不要な場合は、苦情申し出人と苦情解決責任者の話し合いによる解決を図る。

(2)苦情受付の報告・確認 苦情受付担当者は、受け付けた苦情は全て苦情解決責任者及び第三者委員に報告する。
投書など匿名の苦情については、第三者委員に報告する。
第三者委員は、苦情受付担当者から苦情の内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに苦情申し出人に対して報告を受けた旨を通知する。(書面②)

(3)苦情解決に向けての話し合い
苦情解決責任者は、苦情申し出人との話し合いによる解決に努める。その際苦情申し出人と、苦情解決責任者は必要に応じて第三者委員の助言を求めることが出来る。第三者委員の立会いによる苦情申し出人と苦情解決責任者の話し合いは、次により行う。
(ア)第三者委員による苦情解決の内容確認
(イ)第三者委員による解決案の調整、助言
(ウ)話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認

※尚、苦情解決責任者も第三者委員の立会いを要請することが出来る。

「苦情申出窓口」の設置についって

  社会福祉法第82条の規定により、本作業所では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えることといたしました。
本作業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めることと致しましたので、お知らせいたします。
1.苦情解決責任者:桑原泰彦(施設長)
2.苦情受付担当者:山田優希(生活相談員)
3.第 三 者 委 員:吉岡知幸・島田弘明

●苦情解決の方法

(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。尚、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。

(2)苦情受付の報告・確認
  苦情受付担当者が受付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告致します。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、苦情を受付けた旨を通知します。

(3)苦情解決のための話し合い 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。
尚、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。

ア.第三者委員による苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認

(4)都道府県「運営適正化委員会」の紹介、本事業所で解決できない苦情は、島根県社会福祉協議会に設置された運営適正委員会に申し立てることができます。

情 受 付 事 例 ①

【苦情受付日】  :平成24年10月16日(火曜日)
【苦情発生場所】 :短期入所
【申出人】    :B氏
【利用者との関係】:本人

【苦情の内容】

①昨日入浴の用意をする時に職員が部屋へ入るなりいきなり「入浴の用意をします」と言いタンスを開けて用意を始めた「側にいるのに自分が認知があるのかと思った」と言われました。配茶もしてもらえず自分からもらいに出られたとの事。「老健」も利用してきたが職員の資質のちがいがあると言われました。

②自宅では入浴ができないので、ショートでの入浴を楽しみにして、自分で入浴用品の準備をしてきたのに、タンスの中にそれが残っていた。入浴の時にタオルもなく肌着もなかった。入浴の用意にしてもよく希望(着る衣服等)を聞き対応してほしい。

【状況の経過及び改善策】

①ショートステイ担当より苦情受付について報告がありました。直ちにご利用期間中の状況について確認をいたしました。
◆入浴に際して、着替え等の準備で自分に断り無くタンスを開けて準備を当日の職員が勝手に始めました。これの対応の仕方について、利用者に対する認識(生活状況や認知の程度)を持ち合わせずに、態度も声かけもいきなり機械的な動きであったことに大きな驚きを覚えられました。
◆担当職員からすれば、お断りをして準備をさせていただいた認識にありました。
◆しかし、あまりにも十把ひとからげの職員の所作に違和感を拭いきれないお気持ちになられました。配茶サービスについても部屋で受けることがなかったとのことでありました。
◆ご本人も、デイサービスや老健施設を利用されておられ、あまりにもショートステイ担当の心配りの欠如に情けないお気持ちになられ、職員の資質の違いを指摘されました。
◆ただちに当日の全職員にご本人のお申出があったことの概要を説明し、現下の対応について何が足りないのか、もっと「心を配る」ことの重要性に鑑み職務を履行するよう指導いたしました。(施設長)

②B氏と面談 対応者:施設長
◆先ず、今般の一連の不備事項について謝罪をさせていただきました。ご不快な思いをされたことを心よりお詫び申し上げます。
◆再度、B氏から今回の状況についてお聞きいたしました。その結果、ショート担当職員が受付けた苦情受付書のとおり、職員の資質の欠如について改善されることをご希望されました。
◆「当該職員をはじめ、他の職員からも謝罪の言葉をいただきました、そんなに大きくとらなくても良かったのに。」ともおしゃっられました。ただし、私どもはB氏からの今回のお申出(苦情)をいただいたことで、初めて気づかされたこともあり深く反省すると共に、ご利用者様個々の対応(心を配る=配慮)について、しっかりとしたマネジメントを進めていくことを誓わさせていただきました。
以上、B氏からいただきましたご意見・ご要望について職員全員が真摯に受け止め、今回の原因の究明とともに、申し上げた善処策について確実に履行し再発防止に努めてまいります。何卒、ショートステイの引き続きのご利用について再考いただきますれば幸甚に存じます。今後ともご指導・ご鞭撻賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

苦情の受付

当施設における苦情の受付
当施設における苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。

苦情受付窓口 (担当者)

○介護支援専門員:石井 麻里

○生活相談員:山田 優希

行政機関その他苦情受付機関
津和野町健康福祉課介護保険担当課

島根県鹿足郡津和野町後田ロ64-6
TEL:0856-72-0651
FAX:0856-72-1650
受付時間:8:30~17:00

島根県運営適正化委員会

島根県松江市東津田町1741-3
TEL:0852-32-5913
FAX:0852-32-5994
URL:http://www.shimane-unteki.jp/index.html
受付時間:9:00~17:00